第一章 総則
第1条 名称
本会は、成蹊大学体育会アーチェリークラブOB・OG会(以下本会という)と称し、本部は東京都武蔵野市吉祥寺北町3-3-1所在の成蹊大学体育会アーチェリークラブ(以下SACという)内におくものとする。

第2条 目的
本会は会員相互の融和親睦を図り、併せてSACの育成と日本のアーチェリー発展を推し進める事を目的とする。

第3条 会員
本会は第8条に定める会員によって構成される。

第二章 事業
第4条 事業
本会は、第2条の目的を達成する為、次の事業を行う。
1.SACへ活動費の援助を行う。
2.SACとの会合を年1回以上行う。
3.本会の競射会を年1回行う。
4.本会の会計報告・会報を年1回発信する。
5.アーチェリーの発展に寄与する行事に積極的に協力する。
その他、第2条の目的を遂行するに必要と認められる事業を行う。

第三章 総会及び役員会
第5条 総会
1.総会は会員で構成され、本会最高の議決機関とする。
2.総会の議長は理事長が務める。
3.定例総会を1年に1回開催する。
4.総会は理事長が必要と認める場合及び全会員の2分の1以上の要求により臨時に開催できることとし、これを臨時総会と呼称する。
5.総会は会員の半数以上の出席・委任をもって成立する。
6.総会の議決は会員の過半数の賛成を以って成立する。
7.特定の会員への委任なく欠席した者は、議長への委任と認める。

第6条 役員
1.本会に於いて、次の役員を置く。
(1)顧問 若干名
任務  :会長の相談役として意見を述べる。
選出方法:役員会の議決により、本会功労者の中から選出する。
(2)会長 1名
任務  :本会を統括する。
選出方法:役員会の議決により会員の中から指名し、総会での承認
により選出する。
(3)理事長 1名
任務  :会長と連絡を密に取り、本会運営の責を負う。
選出方法:役員会の議決により理事の中から指名し、総会での承認
により選出する。
(4)副理事長 1ないし2名
任務  :理事長と連絡を密に取り、理事長を補佐し、理事長不在の時にはその代理を務める。
選出方法:理事の中から、役員会の議決により選出する。
(5)理事 30名以下
任務  :理事長の指示のもと、本会の運営にあたる。
選出方法:会員の中から、総会での承認により選出する。
(6)会計 1名
任務  :本会の収入支出を管理する。
選出方法:理事の中から、役員会の議決により選出する。
(7)監査 1名
任務  :本会の収入収支・運営など、すべての事項を監督する。
また、総会に於いて前年度の監査報告を行う。
選出方法:理事の中から、役員会の議決により選出する。
2.役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
3.役員は定例総会に於いて選出される。
4.役員に欠員が生じた時には、代行者を役員会の議決により選出するものとし、代行者の任期は次回の定例総会までとする。
5.会員は本会員の3分の2以上の署名をもって、役員を罷免あるいは役員会を解散させることができる。
6.役員は無報酬とする。

第7条 役員会
1.役員会は第6条第1項に定める役員により構成する。
2.役員会の議長は理事長が務める。
3.役員会はその担当事業年度内の事業の運営を行うための執行機関とする。
4.役員会は必要に応じて理事長が招集する。
5.役員会は定例総会に於いて、その担当事業年度の活動報告、担当会計年度の会計報告及び次年度の予算案報告を行い、会員の承認を得なければならない。
6.役員会の議決は過半数の賛成を以って成立する。
7.特定の役員への委任なく欠席した者は、議長への委任と認める。
8.役員会の担当事業年度を定例総会の翌日より次回の定例総会の日までとする。

第四章 会 員
第8条 会員資格
1.会員は成蹊大学の卒業生で、その在学中にSACに籍を置いた者とする。
2.会員は住所・電話番号等を本会に登録しなければならない。

第9条 会員資格の消滅
1.本会の秩序を著しく乱した者、名誉を傷つけた者、及び本規約に違反した者は総会の議決により会員資格を失う。
2.会員が死亡した時。

第五章 会 計
第10条 会計年度
本会の会計年度を4月1日より翌年3月31日とする。

第11条 運営資金
本会は会費・特別会費及び寄付金をもってこれを運営する。

第12条 会費
1.会費は納入期限までに役員会の定める方法により納入するものとし、納入期限は年度毎に役員会が定める。
2.会員同士が結婚した場合の会費は1名分とする。
3.会費の額は総会の議決により定める。
4.行事を行う時は特別会費を設ける。
5.特別会費の用途、額、納入方法等は、役員会が定める。

第六章 個人情報の保護
第13条 個人情報保護の徹底
本会が保有する個人情報の漏えい・滅失又はき損等を防止するため、個人情報の保護を徹底しなければならない。個人情報保護の徹底を図るために必要な事項は役員会の議決を経て別に定める。

附則  1.本規約は平成22年9月12日の定例総会の議決により施行する。
    2.本規約の改訂は必要に応じて総会の議決により行う。

以上

改訂履歴
1. 平成31年4月21日 定例総会の議決により改訂・施行する。