本規程は、成蹊大学体育会アーチェリークラブOB・OG会(以下本会という)規約第4条1項のSACへの活動費の援助の内、下記に定める大会に個人として出場するSAC部員(以下対象者という)への援助等について定めるものである。
団体戦参加時の援助等については別途定めるものとする。

第1条 対象大会
全日本アーチェリー連盟、または全日本学生アーチェリー連盟の主催する大会の個人戦を、本規程の対象大会とする。

第2条 援助
対象者1名につき10,000円を現金で援助する。

第3条 交通費補助
対象大会が東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県以外で行われ、対象者の自宅から往復の交通費が5,000円を超える場合、10,000円を上限として往復交通費の30%を現金で補助する(端数切り上げ)。

第4条 宿泊費補助
対象大会に参加するにあたり宿泊が必要な場合、10,000円を上限として対象大会主催者の指定する宿泊施設の宿泊料金の30%を現金で補助する(端数切り上げ)。

第5条 役員会の承認
本規程に基づく上記の援助等は、本会役員会の承認の上、本会の運営資金から支出する。

第6条 援助等の申請
SACは、対象大会にSAC部員が出場することが決定し次第、速やかに本会役員会宛、①出場者氏名②出場大会名③大会日時・場所④大会参加費⑤交通費・宿泊費概算を申請する。
本会役員会は、上記の連絡を受けた後、速やかに援助等を承認するか否かを決定し、SACに連絡する。

第7条 支出方法
援助については、本会役員会が承認し次第、対象者宛直接支出する。
交通費補助・宿泊費補助については、対象大会の終了後、領収書・振込控等の提出と引き換えに、対象者宛直接支出する。

第8条 取材等への協力
対象者及びSACが、報道機関並びに成蹊大学・成蹊会及び成蹊大学に所属する団体等から、対象大会に関連して取材・寄稿等の依頼を受けた場合、本会・SAC及び対象者は可能な限り協力するものとする。

附則

1.本規程は令和2年1月25日の役員会の議決により施行する。

2.本規程の改訂は必要に応じて役員会の議決により行う。

以上